外国人人材の長期雇用が可能になりました
「技能実習生」から「特定技能」移行で長期就労も可能に
外国人技能実習生の監理団体に加え、特定技能1号の外国人に対しての支援を、受入れ機関に代わって実施する登録支援機関として認定を受けました。
特定技能の制度ができたことで、外国人の採用は技能実習生としての期間だけでなくより長く同じ企業での就労が可能になりました。(移行できない職種もあります)
- 技能実習生は3年ないし5年
- 特定技能1号への変更で期限は5年延長されます
技能実習生は、優れた技術伝承のための研修生。3年または5年で帰国する必要があります。1号特定技能外国人は、日本に住み技術を学んだ実習生や、留学や母国で日本語と専門技術を身に着け、一定の基準をクリアした即戦力として5年間の就労が可能です。
第1号特定技能外国人
日本で唯一「労働力」を確保するためにできた在留資格
①人手不足の解消
②即戦力となる労働力を獲得
③在留資格を得るとすぐ入国可能
④優秀な外国人労働者が多い
⑤海外進出に有利になる6技能実習から継続して雇用可能
【職種】
・介護・外食・建設業・農業・宿泊業・産業機械製造業
・電気・電子機器産業・ビルクリーニング業・素形材産業
・飲食料品製造産業・漁業・造船業・自動車整備・航空業