日本で唯一「労働力」を確保するためにできた在留資格
技能実習生は、優れた技術伝承のための研修生。3年または5年で帰国する必要があります。1号特定技能外国人は、日本に住み技術を学んだ実習生や、留学や母国で日本語と専門技術を身に着け、一定の基準をクリアした外国人が即戦力として5年間の就労が可能な在留資格です。
- 技能実習生は3年ないし5年
- 特定技能1号への変更で期限は5年延長されます
「特定技能1号」とは
2018年12月に、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」制度は人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる日本で初の労働力として外国人を受け入れる制度です。
特定産業分野(14分野)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業<
⑫漁業<
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
※特定技能1号は14分野で受入れ可。建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れが可能です。
技能実習生と特定技能者の比較
実習生 | 特定技能者 | |
---|---|---|
年齢・学歴 | 18歳以上 | 18歳以上で、技能実習生経験者や自国での専門教育を受けた者 |
報酬 | 最低賃金以上 | 日本人と同等以上 |
住居 | 住居用意 | 規定なし |
家族滞同 | 家族同伴不可 | 家族同伴不可 ※例外あり |
滞在期間 | 年限あり 3~5年 期日満了後、実習生として 再来日不可 |
年限5年 ※例外あり |
受入れまでに かかる日数 |
来日までに申し込みから7~8ヶ月程度 来日後、1ヶ月研修あり |
申し込み~面接後3ヶ月以内 |
日本語レベル | N4程度 | N4以上(生活に不自由ないレベル) |
愛知人財育成事業協同組合は1号特定技能外国人の登録支援機関です。
登録支援機関は、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施します。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て登録支援機関に委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となります。
まずは、ご入会のうえご検討ください